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最判平8.4.25
後遺障害の逸失利益を計算する場合に、交通事故の後で、別の原因(例:心臓麻痺)で被害者が死亡したことは考慮されるのか、考慮されないのか。
【参考】判事事項(原文)
後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
交通事故の被害者が、後遺障害で労働能力の一部がなくなって逸失利益を計算する場合、交通事故の後で、別の原因(例:心臓麻痺)で被害者が死亡しても、事故の時点で、死亡の原因(例:心臓が弱っていた)が存在して、近い将来死亡することが客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡したという事実は、就労可能期間(働けた期間)を認定するときに考慮されない。
【参考】裁判要旨(原文)
交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。
労働能力の一部がなくなったことによる損害は、交通事故の時点で発生しているから、交通事故の後で起きたことで損害の内容が変更されるものではなく、逸失利益の額は、交通事故当時の被害者の年齢などの個別要素と、平均余命などの統計資料から導かれる就労可能期間に基づいて計算するべきで、交通事故の後に被害者が死亡したことは、特段の事情がない限り、就労可能期間の認定をするときに考慮するべきものとはいえないから。
また、交通事故の被害者が、事故の後でたまたま別の原因で死亡したことで、損害を賠償する義務がある人が義務を免れて、被害者や遺族が事故で発生した損害の賠償を受けられなくなるのは、衡平の理念に反するから。(加害者が得をして、被害者が損をするのは、つり合いが取れていない)
※ 衡平は「こうへい」と読みます。意味は、つり合いが取れていることです
【参考】判決理由(原文)
労働能力の一部喪失による損害は、交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく、その逸失利益の額は、交通事故当時における被害者の年齢、職業、健康状態等の個別要素と平均稼働年数、平均余命等に関する統計資料から導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって、交通事故の後に被害者が死亡したことは、前記の特段の事情のない限り、就労可能期間の認定に当たって考慮すべきものとはいえないからである。
また、交通事故の被害者が事故後にたまたま別の原因で死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるというのでは、衡平の理念に反することになる。
令和6年度、問題34、選択肢5
「最判平8.4.25」の裁判例情報
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