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最判令2.7.9
交通事故の被害者が、後遺障害の逸失利益について定期金の賠償(例:毎月30万円の賠償金を受け取る)を求めている場合に、逸失利益が定期金での賠償の対象になる、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
3 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に,同逸失利益が定期金による賠償の対象となるとされた事例
交通事故の被害者が、後遺障害の逸失利益について定期金の賠償を求めている場合に、被害者が事故当時4歳の子どもで、脳の後遺障害のため労働能力(働く能力)が全くなくなって、逸失利益が将来の長い期間になる場合、逸失利益は、定期金での賠償の対象になる。
【参考】裁判要旨(原文)
3 交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,同人が事故当時4歳の幼児で,高次脳機能障害という後遺障害のため労働能力を全部喪失し,同逸失利益の現実化が将来の長期間にわたるなど判示の事情の下では,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和6年度、問題34、選択肢4
「最判令2.7.9」の裁判例情報
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