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最判平22.6.17
売買した新築建物に重大な瑕疵があって建て替えが必要な場合に、買主から、工事をした業者に対する、不法行為に基づく建替え費用相当額の損害賠償請求で、買主が建物に住んでいた利益を、損益相殺の対象として、損害額から控除することはできるのか、できないのか。
※ たとえば、建替え費用が1,000万円で、買主が建物に住んでいた利益(その建物に住んだ期間の家賃相当額)が100万円だった場合に、買主が、工事をした業者に対して損害賠償請求できる金額は、1,000万円なのか、それとも900万円(1,000万円-利益100万円)なのか、という話。
【参考】判事事項(原文)
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に,買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求において買主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否
売買した新築建物に重大な瑕疵があって建て替えが必要な場合に、その瑕疵が構造耐力上の安全性に関わるもので建物が倒壊する可能性があるなど、常識的に考えて、建物自体に価値がないと評価するべき場合は、建物の買主が住んでいたという利益については、買主から工事をした業者に対する不法行為に基づく建替え費用相当額の損害賠償請求で、損益相殺の対象として損害額から控除することはできない。
※ <判事事項>の例で、買主が、工事をした業者に対して損害賠償請求できる金額は、1,000万円。
【参考】裁判要旨(原文)
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において,当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには,上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,当該買主からの工事施工者等に対する不法行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題34、選択肢5
「最判平22.6.17」の裁判例情報
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