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最判平20.6.10

ヤミ金被害者からの損害賠償請求と損益相殺

<判事事項>(争点)

社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為(ヤミ金)の被害者が、ヤミ金から利益を得た(お金を借りた)場合に、被害者からの損害賠償請求で、ヤミ金から得た利益を、損益相殺の対象として、被害者の損害額から控除することはできるのか、できないのか。

※ たとえば、ヤミ金から100万円借りた人が、300万円の損害(例:高金利の利息支払い)を受けた場合に、被害者が、加害者(ヤミ金業者)に対して損害賠償請求できる金額は、300万円なのか、それとも200万円(損害300万円-借りた100万円)なのか、という話。

【参考】判事事項(原文)
 1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することの可否

<裁判要旨>(結論)

社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為(ヤミ金)の被害者が、損害を受けたけど、ヤミ金から利益も得た(お金を借りた)場合に、得た利益については、加害者から被害者に対する不当利得返還請求が許されないだけでなく、被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求で損益相殺をして被害者の損害額から控除することも、民法708条(不法原因給付)の趣旨に反して許されない。

※ <判事事項>の例で、被害者が、加害者(ヤミ金業者)に対して損害賠償請求できる金額は、300万円。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。

<判決理由>(理由)

民法708条は、不法原因給付(反倫理的行為:今回はヤミ金業者が、被害者に貸したお金)については、不当利得返還請求を許さないことを定めていて、これによって、反倫理的行為については、民法708条ただし書に該当する場合を除いて、法律上保護されないことを明らかにしたと解釈するべきだから。

【参考】判決理由(原文) 
 民法708条は,不法原因給付,すなわち,社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為(以下「反倫理的行為」という。)に係る給付については不当利得返還請求を許さない旨を定め,これによって,反倫理的行為については,同条ただし書に定める場合を除き,法律上保護されないことを明らかにしたものと解すべきである。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題34、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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