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最大判平5.3.24

遺族年金の額と損害賠償額からの控除

<判事事項>(争点)

地方公務員等共済組合法に基づく退職年金の受給者が、不法行為で死亡した場合に、受給者の相続人が、被害者(退職年金の受給者)が死亡したことで受け取る権利を得た遺族年金の額を、加害者の賠償額から控除することはできるのか、できないのか。また、控除できる場合、どのくらい控除できるのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 地方公務員等共済組合法の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合にその相続人が被害者の死亡を原因として受給権を取得した同法の規定に基づく遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲

<裁判要旨>(結論)

地方公務員等共済組合法に基づく退職年金の受給者が、不法行為で死亡した場合に、受給者の相続人が、被害者(退職年金の受給者)が死亡したことで遺族年金を受け取る権利を得た場合、受け取ることが確定した遺族年金の額を上限に、加害者の賠償額から控除するべき。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 地方公務員等共済組合法の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によつて死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として同法の規定に基づく遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである。

<判決理由>(理由)

退職年金を受け取っていた人が、不法行為で死亡した場合、相続人は、加害者に対して、退職年金の受給者が生きていたら、平均余命期間(あと何年生きられるかという平均期間)に受け取ることができた退職年金の現在額(今の価値に計算した額)について、損害賠償を請求できる。

このとき、相続人の中に、退職年金の受給者が死亡したことで、遺族年金を受け取る権利を得た人がいる場合、遺族年金を受け取る人について、受け取ることが確定した遺族年金の額を上限に、その人が加害者に対して請求できる損害賠償額から控除するべきだけど、まだ受け取ることが確定していない遺族年金の額についてまで、損害賠償額から控除する必要はないから。

【参考】判決理由(原文) 
 退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる。

この場合において、右の相続人のうちに、退職年金の受給者の死亡を原因として、遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しないと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題34、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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