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最判平30.12.7

所有権留保特約と集合動産譲渡担保権

<判事事項>(争点)

金属スクラップの継続的な売買契約で、目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨(所有権留保特約)が設けられた場合に、買主が保管する金属スクラップを含む在庫製品に集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が、代金が完済されてない金属スクラップについて、売主に譲渡担保権を主張することができないとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

金属スクラップの継続的な売買契約で、目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨(所有権留保特約)が設けられた場合に、その契約では、毎月21日から翌月20までをひとつの期間として、期間ごとに納品された金属スクラップの売買代金額が計算されて、ひとつの期間に納品された金属スクラップの所有権は、その期間の代金の完済まで売主に留保されることが定められて、これとは違う期間の代金の支払いを確保するために売主に留保されるものではないこと、売主は、買主に対して、金属スクラップの転売を承諾していたが、これは売主が、買主に対して代金を払うためのお金を確保させる趣旨という事情の下では、買主が保管する金属スクラップを含む在庫製品について、集合動産譲渡担保権の設定を受けた者は、代金が完済されていない金属スクラップについて、売主に譲渡担保権を主張することはできない。

【参考】裁判要旨(原文)
 金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,上記契約では,毎月21日から翌月20日までを一つの期間として,期間ごとに納品された金属スクラップ等の売買代金の額が算定され,一つの期間に納品された金属スクラップ等の所有権は,当該期間の売買代金の完済まで売主に留保されることが定められ,これと異なる期間の売買代金の支払を確保するために売主に留保されるものではないこと,売主は買主に金属スクラップ等の転売を包括的に承諾していたが,これは売主が買主に上記契約の売買代金を支払うための資金を確保させる趣旨であると解されることなど判示の事情の下においては,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者は,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができない。

<判決理由>(理由)

本件動産(金属スクラップ)の所有権は、本件条項(売買契約)で定めた通り、代金が完済されるまで被上告人(売主)から美崎産業(買主)に移転しないから。

【参考】判決理由(原文) 
 本件動産の所有権は,本件条項の定めどおり,その売買代金が完済されるまで被上告人から美崎産業に移転しないものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題29、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平30.12.7」の裁判例情報

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