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最判平28.12.19
共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金の債権は、遺産分割の対象になるのか、ならないのか。
※ 共同相続は、相続人が複数いる相続のことです
【参考】判事事項(原文)
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金の債権は、どれも、相続の開始と同時に、相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる。
【参考】裁判要旨(原文)
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(普通預金・通常貯金)各債権は、口座で管理されていて、共同相続人が、全員で契約を解約しない限り、常に残高が変わる可能性があるものとして存在して、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないから。
(定期貯金)仮に定期貯金の債権が相続で分割されると解釈したとしても、定期貯金では一部の払戻し(分割払戻し)ができないという制限がある以上、共同相続人は全員で全額の払戻しを求めることができるだけで、単独で自分の相続分の払戻しをすることはできないから。
【参考】判決理由(原文)
上記各債権は,口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。(中略)
仮に同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。
令和4年度、問題35、選択肢3
「最判平28.12.19」の裁判例情報
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