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最判平8.10.29
不法行為(例:事故)で怪我をしたことに基づく損害賠償の額を決める際に、被害者の身体的特徴(例:首が長い)を考慮できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 不法行為により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり被害者の身体的特徴をしんしゃくすることの可否
不法行為(例:事故)で怪我をした被害者が、平均的な体格や通常の体質と違う身体的な特徴(例:首が長い)があって、このことが、怪我の悪化に関係しているとしても、その身体的な特徴が疾患(病気)に該当しなければ、特段の事情がない限り、身体的な特徴を損害賠償の額を決める際に考慮することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 不法行為により傷害を被った被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有しており、これが、加害行為と競合して傷害を発生させ、又は損害の拡大に寄与したとしても、右身体的特徴が疾患に当たらないときは、特段の事情がない限り、これを損害賠償の額を定めるに当たりしんしゃくすることはできない。
人の体格や体質は、どの人も同じわけではなく、極端な肥満など、普通の人の平均から大きくかけ離れた身体的な特徴がある人が、転ぶと大きな怪我をしかねないことから、日常生活で普通の人より慎重な行動をすることが求められるような場合は別として、そこまでいかない身体的な特徴は、個々人の個体差としてあって当然のことだとされているから。
【参考】判決理由(原文)
人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。
令和3年度、問題34、選択肢2
「最判平8.10.29」の裁判例情報
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