行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平21.3.10
動産(以下「車」)の購入代金を立て替えて払って、立て替えた代金債務の担保として、その車の所有権を持っている者(ローン会社)は、その車が第三者の土地に駐車していて土地の所有権の行使を妨害している場合、その車の所有権は、担保権の性質があるということを理由に、車の撤去義務や不法行為責任を免れることができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
動産の購入代金を立替払し立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在しその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,その所有権が担保権の性質を有することを理由として撤去義務や不法行為責任を免れるか
動産(以下「車」)の購入代金を立て替えて払った者(ローン会社)が、立て替えた代金債務の担保として、その車の所有権を持っている場合に、買主との契約上、期限の利益がなくなって、残り債務全額の弁済期が来る前は、その車を占有・使用する権原はなく、その弁済期が来た後は、買主から車の引き渡しを受けて、車を売った代金を残りの債務の弁済に充てることができるとされている場合、所有権を持っている者は、第三者の土地に駐車していて土地の所有権の行使を妨害している車について、その弁済期が来るまでは、特段の事情がない限り、撤去義務や不法行為責任を負うことはないけど、弁済期が来た後は、持っている所有権が担保権の性質を有するからといって、撤去義務や不法行為責任を免れることはない。
【参考】裁判要旨(原文)
動産の購入代金を立替払した者が,立替金債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権原を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができるとされているときは,所有権を留保した者は,第三者の土地上に存在してその土地所有権の行使を妨害している当該動産について,上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって撤去義務や不法行為責任を免れることはない。
なぜなら、留保所有権者(ローン会社)が持っている留保所有権は、原則として、残りの債務の弁済期が来るまでは、その動産(以下「車」)の交換価値を把握する(例:いくらで売れるか)にとどまるけど、残りの債務の弁済期が来た後は、その車を占有して、処分できるから。
【参考】判決理由(原文)
なぜなら,上記のような留保所有権者が有する留保所有権は,原則として,残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把握するにとどまるが,残債務弁済期の経過後は,当該動産を占有し,処分することができる権能を有するものと解されるからである。
令和3年度、問題29、選択肢5
「最判平21.3.10」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。