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最判平17.3.10

占有権原の設定と抵当権に基づく妨害排除請求権

<判事事項>(争点)

所有者から占有権原(例:賃借権)の設定を受けて抵当不動産を占有する人(例:賃借人)に対して、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができるのは、どんな場合か。

【参考】判事事項(原文)
 1 所有者から占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる場合

<裁判要旨>(結論)

抵当不動産の所有者から、占有権原(例:賃借権)の設定を受けて占有する人(例:賃借人)でも、抵当権の設定登記より後に占有権原の設定を受けて、その設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的があって、占有によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて(例:予定していた価格で売れない)、抵当権者が優先弁済請求権を行使することが難しくなる状態がある場合、抵当権者は、占有者に対して、抵当権に基づく妨害排除請求を行使して、その状態の排除を求めることができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者であっても,抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けたものであり,その設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる。

<判決理由>(理由)

抵当不動産の所有者は、抵当不動産を使用・収益するにあたって、抵当不動産を適切に維持・管理することが予定されていて、抵当権の実行で行われる競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないから。

【参考】判決理由(原文) 
 抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題29、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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