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最判平10.6.11
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が、保管期間が過ぎて差出人に返送された場合に、意思表示の到達が認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
二 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合に意思表示の到達が認められた事例
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が、保管期間が過ぎて差出人に返送された場合に、受取人が、不在票の記載から、郵便の内容が遺留分減殺の意思表示や遺産分割協議の申入れだということを推測することができて、また、受取人に受け取る意思があれば、郵便物の受取方法を指定することで、簡単に内容証明郵便を受け取ることができたという事情の下では、遺留分減殺の意思表示は、普通に考えて、受取人が知ることが可能な状態に置かれて、遅くても郵便の保管期間が終了した時点で受取人に到達したと認められる。
【参考】裁判要旨(原文)
二 遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。
被上告人(受取人)は、当時、長期間の不在や、郵便物を受け取ることができない状況にあったわけではなく、主張するように仕事で忙しかったとしても、受け取る意思があれば、郵便物の受取方法を指定することで、簡単に内容証明郵便を受け取ることができたから。
【参考】判決理由(原文)
被上告人は、本件当時、長期間の不在、その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく、その主張するように仕事で多忙であったとしても、受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって(右(二)(3)参照)、さしたる労力、困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。
令和3年度、問題27、選択肢1
「最判平10.6.11」の裁判例情報
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