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最判平8.10.29

背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者

<判事事項>(争点)

背信的悪意者からの転得者は、民法177条の「第三者」に含まれるのか、含まれないのか。

【参考】判事事項(原文)
 背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者

<裁判要旨>(結論)

所有者(甲)から、乙が不動産を買って、登記をする前に、甲から丙が同じ不動産を二重に買って、更に丙から転得者(丁)がその不動産を買って登記をした場合、丙が背信的悪意者に該当するとしても、転得者(丁)は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者にならない限り、不動産の所有権を取得したことを乙に主張することができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、甲から丙が当該不動産を二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。

<判決理由>(理由)

(一)丙が背信的悪意者で「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」に該当しない場合でも、乙は、丙が登記された権利を乙に主張できないことの反面として、登記がなくても所有権を取得したことを丙に主張できるという話で、甲と丙の間の売買自体が無効というわけではなく、したがって、丁は無権理者(丙)から不動産を買ったことにはならないから。

(二)背信的悪意者が、「正当な利益を有する第三者」に該当しないとして、民法177条の「第三者」に含まれない理由は、第一譲受人(乙)の売買の後で同じ不動産を取得して登記をした人(丁)が、登記をしていない第一譲受人(乙)に対して、登記がないことを主張することが、その不動産を取得した経緯を考えると信義則に違反して許されない、ということにあるので、登記をした人(丁)がこの法理(法律の原理)で民法177条の「第三者」から除かれるかどうかは、その人(丁)と第一譲受人(乙)との間で相対的に判断されるべきことだから。

【参考】判決理由(原文) 
 (一) 丙が背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を丙に対抗することができるというにとどまり、甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、丁は無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならないのであって、また、(二) 背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法177条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第一譲受人に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題46(記述式)

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平8.10.29」の裁判例情報

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