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最判平14.11.8
添付文書(説明書)に副作用があると記載された薬を、継続的に投与されていた患者に、副作用と疑われる症状が発生したことを認めた医師に、その薬を投与したことについて過失がないとした原判決に違法があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
医薬品添付文書に過敏症状と皮膚粘膜眼症候群の副作用がある旨記載された薬剤等を継続的に投与中の患者に副作用と疑われる発しん等の過敏症状の発生を認めた医師に上記薬剤の投与についての過失がないとした原判決に違法があるとされた事例
薬の添付文書に過敏症状と皮膚粘膜眼症候群の副作用があると記載された薬を、継続的に投与されていた患者に、副作用と疑われる過敏症状が発生したことが認められたなど事実がある場合、当時の医療上の知見で過敏症状が皮膚粘膜眼症候群へ移行することを予測できたとすれば、医師は、皮膚粘膜眼症候群の発生を予見して、皮膚粘膜眼症候群を回避する対応をすべき義務があり、皮膚粘膜眼症候群の症状自体が出ていなかったことから、直ちに医師の過失を否定した原判決には、その薬の投与についての医師の過失に関する法定の解釈適用を誤った違法がある。
【参考】裁判要旨(原文)
医薬品添付文書に過敏症状と皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)の副作用がある旨記載された薬剤等を継続的に投与されている患者に副作用と疑われる発しん等の過敏症状の発生が認められたことなど判示の事実関係の下においては,当時の医療上の知見において過敏症状が同症候群へ移行することを予測し得たものとすれば,医師は,同症候群の発症を予見し回避の措置を講ずべき義務を負っていたものであり,同症候群の症状自体が出現していなかったことなどから直ちに医師の過失を否定した原判決には,上記薬剤の投与についての医師の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
精神科医は、向精神薬を治療に使う場合、向精神薬の副作用について、常に念頭において治療に当たるべきで、向精神薬の副作用についての医療上の知見については、最新の添付文書を確認したり、必要に応じて文献を見るなど、医師の置かれた状況の下でできる限りの最新情報を収集する義務がある。
【参考】+α(原文)
精神科医は,向精神薬を治療に用いる場合において,その使用する向精神薬の副作用については,常にこれを念頭において治療に当たるべきであり,向精神薬の副作用についての医療上の知見については,その最新の添付文書を確認し,必要に応じて文献を参照するなど,当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務がある(後略)
令和2年度、問題34、選択肢5
「最判平14.11.8」の裁判例情報
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