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最判平13.11.27

医師の知る範囲で説明すべき診療契約上の義務

<判事事項>(争点)

乳がんの手術について、当時の医療水準では未確立だった乳房温存療法について、医師の知る範囲で説明すべき診察契約上の義務がある、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 乳がんの手術に当たり当時医療水準として未確立であった乳房温存療法について医師の知る範囲で説明すべき診療契約上の義務があるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

乳がんの手術について、当時の医療水準で確立していた胸筋温存乳房切除術を採用した医師が、未確立だった乳房温存療法を実施している医療機関もあり、相当数の実施例があって、乳房温存療法を実施した医師の間では良い評価もされていること、その患者の乳がんについて乳房温存療法が適応する可能性があること、その患者が乳房温存療法は自分に適応するかどうか、乳房温存療法の実施可能性について強い関心があることを知っていた場合、医師には、患者に対して、乳がんについて乳房温存療法が適応する可能性があることと、乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在地を知っている範囲で説明する診察契約上の義務がある。

【参考】裁判要旨(原文)
 乳がんの手術に当たり,当時医療水準として確立していた胸筋温存乳房切除術を採用した医師が,未確立であった乳房温存療法を実施している医療機関も少なくなく,相当数の実施例があって,乳房温存療法を実施した医師の間では積極的な評価もされていること,当該患者の乳がんについて乳房温存療法の適応可能性のあること及び当該患者が乳房温存療法の自己への適応の有無,実施可能性について強い関心を有することを知っていたなど判示の事実関係の下においては,当該医師には,当該患者に対し,その乳がんについて乳房温存療法の適応可能性のあること及び乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在をその知る範囲で説明すべき診療契約上の義務がある。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題34、選択肢3・4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平13.11.27」の裁判例情報

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