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最判平18.7.20
構成部分(中身)が変動する集合動産(いけす内の魚)につけた譲渡担保の設定者が、その動産について、通常の営業の範囲(普段の取引)を超える売り方をした場合、処分の相手方(買主)は、動産の所有権を承継取得できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
2 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合における処分の相手方による承継取得の可否
構成部分(中身)が変動する集合動産(いけす内の魚)につけた、対抗要件のある譲渡担保の設定者が、その動産について、通常の営業の範囲(普段の取引)を超えた売り方をした場合、売った動産が譲渡担保をつけた集合物(集合動産)から離脱したと認められない限り、処分の相手方(買主)は、動産の所有権を承継取得できない。
【参考】裁判要旨(原文)
2 構成部分の変動する集合動産を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保の設定者が,その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
商品の集合動産譲渡担保契約で、譲渡担保設定者は、自分の判断で、目的物の商品を通常の営業の範囲内で第三者に売却する権限を留保している(後略)
【参考】+α(原文)
商品の集合動産譲渡担保契約において,譲渡担保設定者は,独自の判断において,目的物たる商品を通常の営業の範囲内において第三者に売却する権限を留保している(後略)
令和5年度、問題29、選択肢3
平成24年度、問題30、選択肢3
「最判平18.7.20」の裁判例情報
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