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最判平2.12.18
物上保証人は、求償権を事前に使うことができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
物上保証人と求償権の事前行使の可否
物上保証人は、保証している債権が弁済期になっても、事前に求償権を使うことはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
抵当権については、民法372条で民法351条が準用されるので、物上保証人が保証している債務を弁済したり、抵当権が実行されて保証している債務が消滅した場合、物上保証人は債務者に対して求償権を取得して、求償できる範囲は、保証債務の条文が準用されるけど、その条文が、物上保証人が債務者に対して事前に求償権を使うことを認める根拠にはならないし、他にそのことを認める根拠となる条文もないから。
【参考】判決理由(原文)
抵当権については、民法372条の規定によって同法351条の規定が準用されるので、物上保証人が右債務を弁済し、又は抵当権の実行により右債務が消滅した場合には、物上保証人は債務者に対して求償権を取得し、その求償の範囲については保証債務に関する規定が準用されることになるが、右規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行使することを許容する根拠となるものではなく、他にこれを許容する根拠となる規定もないからである。
平成22年度、問題31、選択肢2
「最判平2.12.18」の裁判例情報
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