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最判平13.3.13
交通事故と医療事故が順番に起きて、運転行為と医療行為が共同不法行為に該当する場合に、各不法行為者が責任を負う損害額を、被害者が受けた損害額の一部に限定することはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
1 交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において各不法行為者が責任を負うべき損害額を被害者の被った損害額の一部に限定することの可否
交通事故と医療事故が順番に起きて、両方とも被害者の死亡に因果関係があって、運転行為と医療行為が共同不法行為に該当する場合に、各不法行為者は、被害者が受けた損害の全額について連帯責任を負うべきで、結果に影響を与えた割合で被害者の受けた損害額を分けて、責任を負う損害額を限定することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできない。
共同不法行為で被害者が受けた損害は、各不法行為者の行為と因果関係があるとして、各不法行為者は損害の全額を負担するべきで、各不法行為者が賠償する損害額を分けたり限定することは、連帯責任を免除することになるので、共同不法行為者のどちらからも全額の損害賠償を受けられるという民法719条に違反して、被害者の保護という719条の趣旨を無視することになり、損害の負担について公平の理念に反することになるから。
【参考】判決理由(原文)
共同不法行為によって被害者の被った損害は,各不法行為者の行為のいずれとの関係でも相当因果関係に立つものとして,各不法行為者はその全額を負担すべきものであり,各不法行為者が賠償すべき損害額を案分,限定することは連帯関係を免除することとなり,共同不法行為者のいずれからも全額の損害賠償を受けられるとしている民法719条の明文に反し,これにより被害者保護を図る同条の趣旨を没却することとなり,損害の負担について公平の理念に反することとなるからである。
令和元年度、問題34、選択肢5
「最判平13.3.13」の裁判例情報
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