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最判平11.11.9

破産免責の効力が及ぶ債務の保証人と消滅時効の援用

<判事事項>(争点)

破産で免責された債務の保証人は、その債権の消滅時効を援用できるのか、できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

<裁判要旨>(結論)

主債務者(破産者)が、免責決定を受けた場合に、免責された債務の保証人は、その債権について消滅時効を援用できない。

【参考】裁判要旨(原文)
 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。

<判決理由>(理由)

免責された債権は、債権者が裁判で履行を請求して強制的に履行を実現することができなくなるので、その債権について、民法166条1項の「権利を行使することができる時」から始まる消滅時効が進んでいることを認識できないから。

※ 免責された債権は、債権者が権利を行使できなくなるので、「権利を行使することができる時点」(消滅時効のスタート)が存在しません。

スタートがない消滅時効は、もちろんゴール(消滅時効の完成)もないので、援用のしようがない、というイメージです。

【参考】判決理由(原文) 
 免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法166条1項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから(以下省略)

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題27、選択肢オ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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