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最判平13.7.10
被相続人(死亡した人)の占有で取得時効が完成した場合に、共同相続人の1人が取得時効を援用できる限度はどこまでか。
【参考】判事事項(原文)
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用することができる限度
被相続人の占有で取得時効が完成した場合、共同相続人の1人は、自分の相続分を限度に、取得時効を援用できる。
【参考】裁判要旨(原文)
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
時効の完成で利益を受ける人は、自分が直接受ける利益の限度で時効を援用することができるから。
【参考】判決理由(原文)
時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべき(以下省略)
令和元年度、問題27、選択肢ウ
「最判平13.7.10」の裁判例情報
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