行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平28.3.1
精神障害者と同居する配偶者は、民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」
精神障害者と同居する配偶者だからといって、その人は民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
1 精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。
保護者や成年後見人だということだけでは、直ちに法定の監督義務者に該当するということはできないから。
【参考】判決理由(原文)
保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない。
平成30年度、問題35、選択肢4
「最判平28.3.1」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。