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最判平28.3.1

精神障害者と同居する配偶者と法定の監督義務者

<判事事項>(争点)

精神障害者と同居する配偶者は、民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)」に該当するのか、該当しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」

<裁判要旨>(結論)

精神障害者と同居する配偶者だからといって、その人は民法714条1項の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)」には該当しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。

<判決理由>(理由)

保護者や成年後見人だということだけでは、直ちに法定の監督義務者に該当するということはできないから。

【参考】判決理由(原文) 
 保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題35、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平28.3.1」の裁判例情報

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