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最判平3.10.25
加害者に複数の使用者がいて、それらの使用者の間で求償権が成立する範囲。
【参考】判事事項(原文)
三 加害者の複数の使用者間における求償権の成立する範囲
加害者に複数の使用者(例:XとY)がいて、それらの使用者が使用者責任を負う場合、使用者の一方(X)が、自分の負担部分を超えて損害を賠償したら、負担部分を超える部分について、他の使用者(Y)に対して、その使用者(Y)の負担部分の限度で求償できる。
【参考】裁判要旨(原文)
三 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で、求償することができる。
一方の加害者を指揮監督する複数の使用者が、それぞれ損害賠償責任を負う場合でも、使用者の間の責任を公平に分担するため、求償が認められるべきだから。
【参考】判決理由(原文)
一方の加害者を指揮監督する複数の使用者がそれぞれ損害賠償責任を負う場合においても、各使用者間の責任の内部的な分担の公平を図るため、求償が認められるべき(後略)
平成30年度、問題33、選択肢5
「最判平3.10.25」の裁判例情報
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