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最判平3.10.25
共同不法行為の加害者の使用者の間で、求償権が成立する範囲。
【参考】判事事項(原文)
一 共同不法行為の加害者の各使用者間における求償権の成立する範囲
共同不法行為の加害者の各使用者に使用者責任がある場合に、片方の加害者の使用者は、加害者の過失割合に基づいて決められる自分の負担部分を超えて損害を賠償したときは、負担部分を超える部分について、もう片方の加害者の使用者に対して、負担部分を限度に求償できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。
使用者は、指揮監督する被用者と一体のものとして、被用者と同じ責任を負うべきで、この考え方は、使用者の間での求償にも該当するから。
【参考】判決理由(原文)
使用者は、その指揮監督する被用者と一体をなすものとして、被用者と同じ内容の責任を負うべきところ、この理は、右の使用者相互間の求償についても妥当するからである。
平成30年度、問題33、選択肢4
「最判平3.10.25」の裁判例情報
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