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最判平10.1.30
抵当権者は、物上代位権を使おうとしている債権(目的債権)が第三者に譲渡された場合に、物上代位権を使うことができるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
抵当権者は、物上代位権を使おうとしている債権(目的債権)が譲渡されて、債権が第三者に対する対抗要件(通知or承諾)を備えた後でも、自分で債権を差し押さえて、物上代位権を使うことができる。
【参考】裁判要旨(原文)
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件のある債権譲渡が、抵当権の物上代位に優先するなら、抵当権設定者は、抵当権者が差し押えをする前に債権譲渡をすると、物上代位権を使われることを簡単に防げるので、これは抵当権者の利益を不当に害するから。
【参考】判決理由(原文)
対抗要件を備えた債権譲渡が物上代位に優先するものと解するならば、抵当権設定者は、抵当権者からの差押えの前に債権譲渡をすることによって容易に物上代位権の行使を免れることができるが、このことは抵当権者の利益を不当に害するものというべきだからである。
令和6年度、問題30、選択肢3
平成26年度、問題30、選択肢1
「最判平10.1.30」の裁判例情報
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