行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平24.3.16
不動産の取得時効が完成した後、所有権の移転登記がされないまま、第三者が原所有者(時効が完成する前の所有者)から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合に、もう一度抵当権の取得時効が完成したら、抵当権は消滅するのか、消滅しないのか。
【参考】判事事項(原文)
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における,再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長
不動産の取得時効が完成した後、所有権の移転登記がされないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合に、不動産を時効取得した占有者が、その後で引き続き時効取得に必要な期間、不動産の占有を続けて、その期間が過ぎた後に取得時効を援用したら、占有者が抵当権の存在を認めていたなど、抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が不動産を時効取得する結果、抵当権は消滅する。
【参考】裁判要旨(原文)
不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得時効を授用したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者が,上記不動産を時効取得する結果,上記抵当権は消滅する。
取得時効が完成した後、所有権の移転登記がされないうちに、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をしたなら、占有者がその後どんなに長期間占有を続けても抵当権の負担のない所有権を取得できないとすることは、長期間した継続的な占有を占有の状態に応じて保護すべきとする時効制度の趣旨を考慮すると、認められないというべきだから。
【参考】判決理由(原文)
取得時効の完成後,所有権移転登記がされないうちに,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了したならば,占有者がその後にいかに長期間占有を継続しても抵当権の負担のない所有権を取得することができないと解することは,長期間にわたる継続的な占有を占有の態様に応じて保護すべきものとする時効制度の趣旨に鑑みれば,是認し難いというべきである。
令和5年度、問題28、選択肢4
平成25年度、問題28、選択肢1
「最判平24.3.16」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。