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最判平18.2.24
未成年者が、強盗傷人事件を犯した場合に、親権者に事件に結びつく監督義務違反があったとはいえない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
未成年者が強盗傷人事件を犯した場合において親権者に同事件に結びつく監督義務違反があったとはいえないとされた事例
少年院を仮退院した後に、保護観察の遵守事項を守らないで遊び歩いた未成年者が強盗傷人事件を犯した場合に、未成年者がもうすぐ成人になる年齢になることから、親権者が未成年者に及ぼせる影響力は限定的なもので、親権者が遵守事項を確実に守らせる適切な手段があったとは言えないこと、親権者は未成年者が強盗傷人事件を犯すことを予測できる事情があったとは言えないこと、未成年者の生活状態が直ちに少年院に再入院させるための手続を執るべき状態にあったとも言えないという事情の下では、親権者に事件に結びつく監督義務違反があったとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
少年院を仮退院した後に保護観察の遵守事項を守らないで遊び歩くなどしていた未成年者が強盗傷人事件を犯した場合において,当該未成年者が間もなく成人に達する年齢にあることなどから,親権者が当該未成年者に及ぼし得る影響力は限定的なものとなっており,当該親権者が上記遵守事項を確実に守らせることのできる適切な手段を有していたとはいい難いこと,当該親権者において当該未成年者が上記事件のような犯罪を犯すことを予測し得る事情があったとはいえないこと,当該未成年者の生活状態が直ちに少年院に再入院させるための手続等を執るべき状態にあったともいえないことなど判示の事情の下では,当該親権者に上記事件に結びつく監督義務違反があったとはいえない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成21年度、問題34、選択肢2
「最判平18.2.24」の裁判例情報
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