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最判平18.1.17
不動産の取得時効が完成した後に、その不動産の譲渡を受けて所有権の移転登記をした人が背信的悪意者に該当する場合。
【参考】判事事項(原文)
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合
甲が時効取得した不動産について、取得時効が完成した後に、乙が、その不動産の譲渡を受けて所有権の移転登記をした場合、乙が、不動産の譲渡を受けた時点で、甲が長年その不動産を占有している事実を認識していて、甲に登記がないと主張することが信義に反すると認められる事情が存在する場合、乙は背信的悪意者に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。
取得時効の成否は、要件を満たしたかどうか簡単に認識・判断することが難しいことを考慮すると、乙は、甲が取得時効の成立要件を満たしていることをすべて具体的に認識していなくても、背信的悪意者と認められる場合があるけれど、その場合でも、少なくとも、乙が、甲が長年その不動産を継続して占有している事実を認識している必要があるから。
【参考】判決理由(原文)
取得時効の成否については,その要件の充足の有無が容易に認識・判断することができないものであることにかんがみると,乙において,甲が取得時効の成立要件を充足していることをすべて具体的に認識していなくても,背信的悪意者と認められる場合があるというべきであるが,その場合であっても,少なくとも,乙が甲による多年にわたる占有継続の事実を認識している必要があると解すべきであるからである。
令和5年度、問題28、選択肢2
平成25年度、問題28、選択肢5
「最判平18.1.17」の裁判例情報
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