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最判平17.2.22
動産売買の先取特権者は、目的債権(先取特権を使うことのできる債権)が譲渡された場合に、物上代位権を行使できるのか、行使できないのか。
【参考】判事事項(原文)
動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡されて、第三者に対する対抗要件が備えられた後は、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人など、第三者の利益を保護する必要があるから。
【参考】判決理由(原文)
公示方法が存在しない動産売買の先取特権については,物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。
平成26年度、問題30、選択肢3
「最判平17.2.22」の裁判例情報
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