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最判平15.7.11
不動産の共有者の1人は、不実の持分移転登記(ウソの登記)をした人に対して、登記の抹消手続を請求できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否
不動産の共有者の1人は、共有している不動産について、不実の持分移転登記をした人に対して、登記の抹消手続を請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
不動産の共有者の1人は、自分の持分権に基づいて、共有不動産に対する妨害を排除できるので、不実の持分移転登記がされた場合には、共有不動産が妨害されているから、その不動産について何の権利もないのに持分移転登記をした人に対して、単独で登記の抹消手続を請求できる(後略)
【参考】判決理由(原文)
不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる(後略)
平成26年度、問題29、選択肢イ
「最判平15.7.11」の裁判例情報
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