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最判平14.7.11
商品代金の立替払い契約に基づいた、債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例
特定の商品の代金について立替払い契約が結ばれて、その契約に基づく債務について保証契約が結ばれた場合に、立替払い契約は、商品の売買契約が存在しない空契約で、保証人は、保証契約を結んだ際そのことを知らなかったなら、保証人の意思表示には、法律行為の要素に錯誤がある。
【参考】裁判要旨(原文)
特定の商品の代金について立替払契約が締結され,同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において,立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって,保証人は,保証契約を締結した際,そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては,保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。
主債務が、商品を購入する人が代金の立替払いを依頼して、その立替金を分割して支払う立替払い契約上の債務の場合、商品の売買契約の成立が立替払い契約の前提となるから、売買契約の成否は、保証契約の重要な内容になる。
【参考】判決理由(原文)
主債務が,商品を購入する者がその代金の立替払を依頼しその立替金を分割して支払う立替払契約上の債務である場合には,商品の売買契約の成立が立替払契約の前提となるから,商品売買契約の成否は,原則として,保証契約の重要な内容であると解するのが相当である。
平成29年度、問題28、選択肢2
※ 問題28は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されたため、問題として成立しなくなりました
「最判平14.7.11」の裁判例情報
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