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最判平13.11.27
瑕疵担保による損害賠償請求権には、消滅時効があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効
瑕疵担保による損害賠償請求権には、消滅時効がある。
【参考】裁判要旨(原文)
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある
買主の、売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づいて法律上発生する金銭支払請求権なので、民法167条1項の「債権」に該当するのは明らかだから。
【参考】判決理由(原文)
買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は,売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって,これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。
平成23年度、問題28、選択肢3
※ 問題28の選択肢3は、2020年(令和2年)の民法改正で、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されて、選択肢として成立しなくなりました
「最判平13.11.27」の裁判例情報
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