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最判平13.11.22

集合債権譲渡担保契約と第三者に対する対抗要件

<判事事項>(争点)

金銭債務の担保として、既に発生した債権と将来発生する債権を一括して譲渡する集合債権譲渡担保契約で、債権譲渡を第三者に対抗するための要件は何か。

【参考】判事事項(原文)
 金銭債務の担保として既発生債権及び将来債権を一括して譲渡するいわゆる集合債権譲渡担保契約における債権譲渡の第三者に対する対抗要件

<裁判要旨>(結論)

甲が、乙に対する金銭債務の担保として、甲の丙に対する既に発生した債権や将来発生する債権を一括して乙に譲渡することにして、乙が丙に対して担保権の実行として取立ての通知をするまでは、甲に譲渡する債権の取立てを許して、甲が取り立てた金銭について乙への引渡しは必要ないという内容の集合債権を対象にした譲渡担保契約で、契約した債権の譲渡を第三者に対抗するには、指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)と同じ方法ですることができる。

【参考】裁判要旨(原文)
 甲が乙に対する金銭債務の担保として,甲の丙に対する既に生じ,又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,乙が丙に対して担保権実行として取立ての通知をするまでは甲に譲渡債権の取立てを許諾し,甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないとの内容のいわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約において,同契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成24年度、問題30、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平13.11.22」の裁判例情報

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