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最判平13.3.13
抵当権のついた不動産の賃借人が、抵当権が登記された後に、賃貸人に対して取得した債権を自働債権にした賃料債権との相殺は、賃料債権に物上代位権を使って差押えをした抵当権者に対抗できるのか、対抗できないのか。
【参考】判事事項(原文)
抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否
抵当権者が、物上代位権を使って賃料債権の差押えをした後は、抵当権のついた不動産の賃借人は、抵当権が登記された後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権にした賃料債権との相殺を、抵当権者に対抗できない。
【参考】裁判要旨(原文)
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
物上代位権を使って差押えがされる前は、賃借人がする相殺は有効だけれど、差押えがされた後は、抵当権の効力が物上代位した賃料債権にも有効になることは、抵当権の登記で公示されたので、登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位された賃料債権を相殺することを、物上代位権を使ったことで賃料債権にも有効になった抵当権に優先させる理由はないから。
【参考】判決理由(原文)
物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが,上記の差押えがされた後においては,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ,物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はないというべきであるからである。
平成26年度、問題30、選択肢2
「最判平13.3.13」の裁判例情報
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