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最判平12.9.22
医師が、過失があって一定水準の医療行為を行わなかったことと、患者の死亡との間の因果関係は証明されないけれど、医療行為が行われていたら、患者がその時点では死亡しなかった可能性が高いと証明される場合、医師の不法行為は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが右医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合における医師の不法行為の成否
医師が、過失があって一定水準の医療行為を行わなかったことと、患者の死亡との間の因果関係は証明されないけれど、医療行為が行われていたら、患者がその時点では死亡しなかった可能性が高いと証明される場合、医師は、患者が生きる可能性を侵害されたことで受けた損害を賠償する不法行為責任がある。
【参考】裁判要旨(原文)
医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかったことと患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、右医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合には、医師は、患者が右可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負う。
生命を維持することは、人にとって最も基本的な、法で保護されるべき利益なので、医師が、過失があって一定水準の医療行為を行わないことで患者の法益(法律上の利益)が侵害されたといえるから。
【参考】判決理由(原文)
生命を維持することは人にとって最も基本的な利益であって、右の可能性は法によって保護されるべき利益であり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益が侵害されたものということができるからである。
平成29年度、問題34、選択肢4
「最判平12.9.22」の裁判例情報
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