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最判平12.2.29
宗教上の信念から、どんな場合でも輸血を受けることは拒否するという固い意思のある患者に対して、医師が、他に救命手段がない事態になったら輸血するという方針を採っていることを説明しないで、手術を行って輸血をした場合に、医師の不法行為が認められた事例。
【参考】判事事項(原文)
宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有している患者に対して医師がほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで手術を施行して輸血をした場合において右医師の不法行為責任が認められた事例
医師が、患者が宗教上の信念から、どんな場合でも輸血を受けることは拒否するという固い意思があり、輸血をしないで手術を受けられると期待して入院したことを知っていて、手術の際に輸血が必要になる事態になる可能性があることを知っていたにもかかわらず、他に救命手段がない事態になったら輸血するという方針を採っていることを説明しないで手術を行い、患者に輸血をした場合、医師は、患者が手術を受けるかどうか意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
【参考】裁判要旨(原文)
医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成29年度、問題34、選択肢3
「最判平12.2.29」の裁判例情報
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