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最判平11.10.21
後順位抵当権者は、先順位抵当権で保証されている債権の消滅時効を援用できるのか、援用できないのか。
【参考】判事事項(原文)
後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用
後順位抵当権者は、先順位抵当権で保証されている債権の消滅時効を援用できない。
【参考】裁判要旨(原文)
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
先順位抵当権で保証されている債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上がって、抵当権を使った場合に回収できる金額(配当額)が増加する可能性があるけれど、配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位が上がることでもたらされる反射的利益だから。
【参考】判決理由(原文)
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。
平成28年度、問題27、選択肢エ
平成23年度、問題28、選択肢5
平成21年度、問題28、Dの相談
「最判平11.10.21」の裁判例情報
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