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最判平11.2.23

やむを得ない事由と任意の脱退と組合契約

<判事事項>(争点)

「やむを得ない事由」があっても、任意の脱退を許さないという組合契約の取り決めは、有効なのか、無効なのか。

【参考】判事事項(原文)
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力

<裁判要旨>(結論)

「やむを得ない事由」があっても、任意の脱退を許さないという組合契約の取り決めは無効。

【参考】裁判要旨(原文)
 やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

<判決理由>(理由)

民法678条に「組合員は、やむを得ない事由がある場合、組合の存続期間の定めに関係なく、常に組合から任意に脱退できる」とあるけれど、この部分は強行法規(強行規定)で、これに違反する組合契約の取り決めは無効となる。やむを得ない事由があっても、任意の脱退を許さないという組合契約は、組合員の自由を著しく制限するもので、公の秩序に反するから。

【参考】判決理由(原文) 
 民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解されるところ、同条のうち右の旨を規定する部分は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきだからである。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題27、選択肢3

平成25年度、問題33、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平11.2.23」の裁判例情報

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