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最判平11.1.29
将来発生する債権の債権譲渡契約を結んだ時点での、債権の発生の可能性の程度は、契約の効力に影響があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時における目的債権の発生の可能性の程度と右契約の効力
将来発生する債権の債権譲渡契約を結んだ時点で、債権の発生の可能性が低いことは、契約の効力に影響ない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。
債権譲渡契約の当事者は、債権の発生する可能性を考慮した上で、債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人が受ける不利益については、譲渡人の契約上の責任を追及して清算することにして、契約を結ぶべきだから。
【参考】判決理由(原文)
契約当事者は、譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情をしんしゃくし、右事情の下における債権発生の可能性の程度を考慮した上、右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべきであるから(後略)
平成24年度、問題30、選択肢4
「最判平11.1.29」の裁判例情報
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