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最決平10.12.18
請負工事に使われた動産(機械)の売主が、請負代金債権に対して、動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 請負工事に用いられた動産の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することの可否
請負工事に使われた動産(機械)の売主は、原則として、請負人が注文者に対してもっている請負代金債権に対して、動産売買の先取特権に基づく物上代位権は行使できないけれど、請負代金の全体に占める動産の価額の割合や請負契約での請負人の債務の内容を考慮して、請負代金債権を、動産の転売による代金債権と同視できる特段の事情がある場合、請負代金債権に対して物上代位権を行使できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成26年度、問題30、選択肢4
「最決平10.12.18」の裁判例情報
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