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最判平10.7.17
本人が、無権代理行為の追認を拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効になるのか、有効にはならないのか。
【参考】判事事項(原文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力
本人が、無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後で無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効にはならない。
【参考】裁判要旨(原文)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。
本人が追認を拒絶すると、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するので、追認を拒絶した後は、本人でも追認で無権代理行為を有効にはできなくなるし、追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続しても、追認を拒絶した効果には何の影響もないから。
【参考】判決理由(原文)
本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、右追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
平成28年度、問題28、選択肢3
平成20年度、問題28、選択肢3
「最判平10.7.17」の裁判例情報
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