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最判平10.6.22

詐害行為の受益者と消滅時効の援用

<判事事項>(争点)

詐害行為の受益者は、取消債権者(詐害行為取消権がある債権者)の債権の消滅時効を援用できるのか、援用できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 詐害行為の受益者と取消債権者の債権の消滅時効の援用

<裁判要旨>(結論)

詐害行為の受益者は、詐害行為取消権がある債権者の債権の消滅時効を援用できる。

【参考】裁判要旨(原文)
 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。

<判決理由>(理由)

詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する場合の相手方で、詐害行為取消権が行使されると、債権者との間で詐害行為が取り消されて、詐害行為で得ていた利益を失う関係にあって、その反面、詐害行為取消権がある債権者の債権が消滅すれば、利益を失うことを免れることができるから、債権者の債権の消滅で直接利益を受ける者に該当して、債権について消滅時効を援用できる。

【参考】判決理由(原文) 
 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

平成28年度、問題27、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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