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最判平10.5.26
甲が、丁から強迫を受けて消費貸借契約(借金の契約)の借主になって、貸主乙に指示して借りたお金を丙に渡した後に、強迫を理由に契約を取り消した場合、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が利益を受けなかったとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消した場合の乙から甲に対する不当利得返還請求につき甲が右給付により利益を受けなかったものとされた事例
甲が、丁から強迫を受けて消費貸借契約の借主になって、貸主乙に指示して借りたお金を丙に渡した後に、強迫を理由に契約を取り消したけれど、甲と丙の間には、事前に法律上の関係や事実上の関係は何もなく、甲が丁の言うままに、乙に対して、借りたお金を丙に渡すように指示したという事実関係の下では、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が丙に借りたお金を渡したことでその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成22年度、問題33、選択肢オ
「最判平10.5.26」の裁判例情報
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