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最判平10.2.13
登記されていない通行地役権について、承役地の譲受人が「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」に該当しない場合。
※ 承役地:要役地から公道に出るために通る土地
【参考】判事事項(原文)
設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合
通行地役権の承役地が譲渡された場合に、譲渡の時点で、承役地が、要役地の所有者に継続的に通路として使用されていることが位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかで、かつ、譲受人がそのことを認識していた、または認識することが可能だった場合、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記がないことを主張する正当な利益を有する第三者には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らないで承役地を譲り受けた場合でも、何らかの通行権の負担がある土地を譲り受けたというべきで、譲受人が地役権者に対して、地役権設定登記がないことを主張することは、通常は信義に反するから。
【参考】判決理由(原文)
譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らないで承役地を譲り受けた場合であっても、何らかの通行権の負担のあるものとしてこれを譲り受けたものというべきであって、右の譲受人が地役権者に対して地役権設定登記の欠缺を主張することは、通常は信義に反するものというべきである。
平成24年度、問題29、選択肢5
「最判平10.2.13」の裁判例情報
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