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最判平9.2.25
賃借人の債務不履行を理由に賃貸借が解除された場合、賃貸人の承諾がある転貸借は終了するのか、終了しないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借の帰すう
賃貸借が、賃借人の債務不履行を理由に解除されて終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して、貸していた物(目的物)の返還を請求した時点で、転貸人の転借人に対する債務の履行不能で終了する。
【参考】裁判要旨(原文)
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
賃貸人が、転借人に目的物の返還を請求した以上、転貸人が、賃貸人との間で再び賃貸借契約を結んで、転借人が賃貸人に転借権を対抗できる状態になることは期待できないので、転貸人の転借人に対する債務は、普通に考えて履行不能になるから。
【参考】判決理由(原文)
賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、転貸人の転借人に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして履行不能というべきである。
平成24年度、問題33、選択肢4
平成21年度、問題33
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法613条3項に追加されました
「最判平9.2.25」の裁判例情報
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