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最判平9.2.14
所有者が、土地とその土地にある建物に共同抵当権をつけた後に、建物が取り壊されて、新しい建物が建てられた場合に、法定地上権は成立するのか、成立しないのか。
※ 共同抵当権:ひとつの債権を保証するために、複数の不動産に抵当権をつけること(例:1,000万円の借金の担保として、土地と建物の両方に抵当権をつける)
【参考】判事事項(原文)
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後に右建物が取り壊されて新建物が建築された場合の法定地上権の成否
所有者が、土地とその土地にある建物の両方に抵当権を設定した後に、建物が取り壊されて、新しい建物が建てられた場合には、新しい建物の所有者が、土地の所有者と同じで、かつ、新しい建物が建てられた時点で、土地の抵当権者が、新しい建物について、土地の抵当権と同じ順位の共同抵当権をつけてもらったなど特段の事情がない限り、新しい建物のために法定地上権は成立しない。
【参考】裁判要旨(原文)
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
土地と建物に共同抵当権が設定された場合、抵当権者は土地と建物全体の担保としての価値を把握しているから、抵当権のついた建物が存在する限り、その建物に法定地上権が成立することは受け入れるけれど、建物が取り壊された場合は、その土地は法定地上権のない更地としての担保価値を把握しようとするのが、抵当権をつけた当事者の普通の考えで、抵当権のない新しい建物のために法定地上権の成立を認めると、抵当権者は、最初は土地全体の価値を把握していたのに、土地の担保としての価値が法定地上権の分だけ減少するので、予想しない損害を受ける結果となって、抵当権を設定した当事者の意思に反するから。
【参考】判決理由(原文)
土地及び地上建物に共同抵当権が設定された場合、抵当権者は土地及び建物全体の担保価値を把握しているから、抵当権の設定された建物が存続する限りは当該建物のために法定地上権が成立することを許容するが、建物が取り壊されたときは土地について法定地上権の制約のない更地としての担保価値を把握しようとするのが、抵当権設定当事者の合理的意思であり、抵当権が設定されない新建物のために法定地上権の成立を認めるとすれば、抵当権者は、当初は土地全体の価値を把握していたのに、その担保価値が法定地上権の価額相当の価値だけ減少した土地の価値に限定されることになって、不測の損害を被る結果になり、抵当権設定当事者の合理的な意思に反するからである。
平成23年度、問題30、選択肢4
「最判平9.2.14」の裁判例情報
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