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最判平8.10.31

共有物の分割と全面的価格賠償

<判事事項>(争点)

全面的価格賠償の方法で共有物を分割することが許される、とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することが許されるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

共有している土地の分割をする場合に、共有者の一人(甲)の持分が228分の223で、甲以外の5人の共有者の持分は228分の1ずつで、5人の持分に相当する土地は、面積の合計が32.1㎡しかなくて、共有している土地がある場所を考えると、社会的・経済的な使い道は乏しく、甲は、その土地を競売するのではなく、自分が単独でその土地を取得する全面的価格賠償の方法で分割することを希望していて、さらに、その土地の価格は適正に評価されていて、甲以外の共有者に対して、持分の価格の賠償が難しくないという事実関係の下では、その土地を甲に取得させるのが相当で、かつ、価格賠償の方法でも共有者の間の公平さが損なわれるおそれはないから、全面的価格賠償の方法で土地を分割することが許される。

【参考】裁判要旨(原文)
 共有土地の分割をする場合において、共有者の一人である甲が228分の223の持分を有するのに対し、甲以外の5名の共有者の持分は各228分の1であり、右持分に相当する土地は、面積の合計が32.1㎡にすぎず、共有土地の所在する場所等も併せ考えると社会的、経済的効用が乏しいこと、甲は、右土地を競売に付することなく、自らがこれを単独で取得するいわゆる全面的価格賠償の方法による分割を希望していること、さらに、右土地の価格が適正に評価されており、甲以外の共有者に対する持分の価格の賠償が困難であるとは考えられないことなど判示の事実関係の下においては、右土地を甲に取得させるのが相当であり、かつ、価格賠償の方法によっても共有者間の実質的公平を害するおそれはないものと認められるから、全面的価格賠償の方法により右土地を分割することが許される。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成28年度、問題29、選択肢エ

平成22年度、問題29、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平8.10.31」の裁判例情報

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