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最判平7.9.19
建物の賃貸人に頼まれて修繕工事をした人が、賃借人が無資力になったことを理由に、建物の所有者に対して、不当利得の返還を請求できる場合。
【参考】判事事項(原文)
建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合
甲が、建物の賃借人乙との間の請負契約に基づいて、建物の修繕工事をした後で、乙が無資力になったので、甲の乙に対する請負代金債権が無価値になった場合、建物の所有者丙が、法律上の原因なく修繕工事で利益を受けたといえるのは、丙と乙との間の賃貸借関係を全体としてみて、丙が対価を支払ってないのに修繕工事で利益を受けた場合に限られる。
【参考】裁判要旨(原文)
甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。
丙が、乙との間の賃貸借契約で、何らかの形で修繕工事の利益に相当する出費や負担をした場合、丙の受けた利益は、法律上の原因に基づくものなので、甲が丙に対して、修繕工事の利益を不当利得として返還請求できると、丙に二重の負担をさせる結果になるから。
【参考】判決理由(原文)
丙が乙との間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは、丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは、丙に二重の負担を強いる結果となるからである。
平成29年度、問題33、選択肢5
平成22年度、問題33、選択肢ウ
「最判平7.9.19」の裁判例情報
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