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最判平6.2.22
譲渡担保権者(債権者)が、譲渡担保で保証された債権が弁済期になった後で、譲渡担保の対象になっている不動産を第三者に譲渡した場合、債務者は、第三者から不動産を取り戻すことはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合における受戻しの許否
譲渡担保権者が、譲渡担保で保証された債権が弁済期になった後で、譲渡担保の対象になっている不動産を第三者に譲渡した場合、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人(第三者)が背信的悪意者に該当するかどうかに関係なく、債務を弁済しても、その不動産を取り戻すことはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
そのように考えないと、権利関係(不動産の所有権は誰にあるのか)の確定しない状態が続くだけでなく、譲受人が背信的悪意者に該当するかどうかを知る立場にあるとは限らない債権者が、不測の損害を受ける可能性があるから。
【参考】判決理由(原文)
そのように解さないと、権利関係の確定しない状態が続くばかりでなく、譲受人が背信的悪意者に当たるかどうかを確知し得る立場にあるとは限らない債権者に、不測の損害を被らせるおそれを生ずるからである。
平成24年度、問題30、選択肢1
「最判平6.2.22」の裁判例情報
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