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最判平6.2.8
甲が所有する土地にある建物の所有者乙が、建物を丙に譲渡した後も、登記が乙のままの場合に、建物を撤去して、土地を明け渡す義務がある人は誰か。
【参考】判事事項(原文)
甲所有地上の建物所有者乙がこれを丙に譲渡した後もなお登記名義を保有する場合における建物収去・土地明渡義務者
甲が所有する土地にある建物を取得して、自分の意思で登記をした乙は、建物を丙に譲渡したとしても、引き続き登記の名義が乙になっている限り、甲に対して、建物の所有権がないことを主張して、建物の撤去と土地を明け渡す義務を免れることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
甲所有地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。
建物を自分の名義にしておきながら、所有権がないことを主張して、建物を撤去する義務を否定することは、信義に反するし、公平の見地に照らして許されないから。
【参考】判決理由(原文)
登記を自己名義にしておきながら自らの所有権の喪失を主張し、その建物の収去義務を否定することは、信義にもとり、公平の見地に照らして許されないものといわなければならない。
令和3年度、問題29、選択肢1
平成30年度、問題29、選択肢オ
平成29年度、問題31、選択肢5
「最判平6.2.8」の裁判例情報
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