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最判平5.1.21
無権代理人が、本人を他の相続人と一緒に相続した場合、無権代理行為は有効になるのか、無効になるのか。
【参考】判事事項(原文)
無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力
無権代理人が、本人を他の相続人と一緒に相続した場合、相続人の全員が無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分についても、無権代理行為は無効になる。
【参考】裁判要旨(原文)
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
相続人の全員が追認しない限り、無権代理行為は有効にならないから。
【参考】判決理由(原文)
共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。
平成28年度、問題28、選択肢5
平成22年度、問題35、選択肢エ
平成20年度、問題28、選択肢4
「最判平5.1.21」の裁判例情報
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