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最判平4.10.20
瑕疵担保に基づく損害賠償請求権は、除斥期間(権利を使える期間)の間に、裁判で行使する必要があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否
瑕疵担保に基づく損害賠償請求権を保存するには、除斥期間の間に、売主の担保責任を問う意思を裁判以外で明確に告げれば十分で、裁判をする必要はない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもつて足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。
損害賠償請求権を保存するには、少なくとも、売主に対して、瑕疵の内容と損害賠償請求をすることを具体的に表明して、損害額の根拠を示して、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要があるから。
【参考】判決理由(原文)
損害賠償請求権を保存するには、少なくとも、売王に対し、具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。
平成23年度、問題28、選択肢4
※ 問題28の選択肢4は、2020年(令和2年)の民法改正で、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されて、選択肢として成立しなくなりました
「最判平4.10.20」の裁判例情報
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